建設業許可の要件②

(2) 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること

営業所ごとに許可を得ようとする建設業(業種)の専任技術者を専任で置かなければいけないという規定があります。

「専任技術者」とは

「専任技術者」とは、
・営業所に常勤
・もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事
・「専技」としての資格を有することを証明

した者をいいます。(参考:千葉県ホームページ建設業手引き)

「専任技術者」になれる人

「専任技術者」になれる人は一般建設業と特定建設業で違ってきます。

一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当することを証明する。
①学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)
②実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)
③資格を有する者(法第七条第二号ハ該当)

①学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)について

〇学歴:指定学科を修了した者
(右記または、こちら )

引用:千葉県ホームページ建設業手引き

〇実務経験: 高卒=5年以上
       大卒=3年以上

②実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)

許可を受けようとする建設業に関する実務経験を10年以上有する者(学歴・資格を問わない)

③資格を有する者(法第七条第二号ハ該当)

国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
例)千葉県の手引きでは、下記となっております。
  ・資格区分に該当する者( こちら のP118,P119)
  ・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること。
資格を有する者(法第十五条第二号イ該当)
②指導監督的実務経験を有する者(法第十五条第二号ロ該当)
国土交通大臣の認定を受けた者(法第十五条第二号ハ該当)

*「指定建設業」においては、①又は③に該当する必要がある。

資格を有する者(法第十五条第二号イ該当)について

技術検定等の決められた国家資格を有する者 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
(引用:国土交通省ホームページ)

②指導監督的実務経験を有する者(法第十五条第二号ロ該当)

一般建設業の専任技術者になれる者に該当し、
・2年以上指導監督的な実務経験を有する者(許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万以上であるものについての実務経験)

国土交通大臣の認定を受けた者(法第十五条第二号ハ該当)

国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者)

*「指定建設業」とは

政令で定められた建設業で下記のものをいう
 土木工事業
 建築工事業
 電気工事業
 管工事業
 鋼構造物工事業
 舗装工事業
 造園工事業


まとめ

専任技術者は上記のように一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、これらに該当する者を営業所ごとに許可を得ようとする建設業(業種)の専任技術者を専任で置かなければいけません。

建設業許可・更新申請対応いたします。

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