建設業許可の要件④

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

建設業を営むには、
・資材の購入
・労働者の確保
・機材の購入
・工事着工の準備資金等

を必要とするため、財産的基礎(金銭的信用)を有していることが要件とされています。

一般建設業、特定建設業に分けてみてみましょう。

一般建設業の財産的基礎

次のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前 5 年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新申請や許可を受けて5 年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)。

特定建設業の財産的基礎

次の全ての要件に該当すること。
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。

*欠損の額とは

法人:貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額
(繰越利益剰余金 -(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)))÷資本金×100≦20%

個人:事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
(事業主損失(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金))÷期首資本金×100≦20%

≪例≫
・資本金=30,000千円
・繰越利益剰余金=△25,000千円
・資本剰余金=2,000千円
・利益準備金=6,000千円
・任意積立金=10,000千円
(25,000千円-(2,000千円+6,000千円+10,000円))÷ 30,000千円
= (25,000千円-18,000千円 )÷ 30,000千円
=7,000千円 ÷ 30,000千円 = 23.3 %  ⇐ 20%を超えている

*自己資本とは

法人:貸借対照表の「純資産合計」の額

個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

*財産的基礎要件確認のタイミング

財産的基礎等の要件の確認については、許可申請のタイミングで必要となるので、常にこの要件を備えて置かなければいけないわけではありません。
決算変更届(事業報告)は毎年提出するものですが、決算ごとに備えておく必要もありません。
翌事業年度に新規申請・更新申請・業種追加申請等を行う場合に当該事業年度の決算で備えておく必要があります。

建設業許可・更新申請対応いたします。

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