建設業について理解していきましょう。
建設業法の目的
建設業法においては、第一条に下記のように目的が規定されています。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
上記のように、
建設業者の”資質の向上”
建設工事の”契約の適正化”、”適正施行の確保”
”発注者の保護”
建設業の”健全な発達促進”、”公共の福祉の増進寄与”
が目的とされています。
建設業法の定義
定義としては、
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
と規定されています。
「建設工事」とは(別表第一)
上記第二条の別表第一には下記のように29種類の建設工事が掲載されています。
参考)千葉県ホームページ建設工事区分に関する資料 に例示がされております。
建設業許可が必要な場合
建設業の定義としては上記のようになり、建設工事の完成を請け負う場合には、金額とわず建設業となります。個人事業としても、例えば内装工事をやるような場合でも建設業を営んでいるという事になります。
それらの人や事業者は、すべて建設業の許可が必要となるのでしょうか?
いいえ、建設業許可を取得しなくても下記のような場合には問題ありません。
(1)建築一式工事の場合で
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
・延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
これらのいずれかの場合
(2)「建築一式工事」以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
つまり、上記以外の場合には、建設業許可を取得する必要があります。
例)建設業許可が必要な場合、
・建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円以上の工事(税込み)
・請負代金に関わらず延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事
・管工事で1件の請負代金が500万円以上の工事(税込み)
・ガラス工事で1件の請負代金が500万円以上の工事(税込み)
・電気通信工事で1件の請負代金が500万円以上の工事(税込み)
・解体工事で1件の請負代金が500万円以上の工事(税込み)
・左官工事で1件の請負代金が500万円以上の工事(税込み)
まとめ
いかがでしたでしょうか?建設業法の目的、定義を確認して建設工事とはどのようなものか?や
建設業許可を取得する場合についての概要をご理解いただけたのではないでしょうか?
少しずつ建設業関係の記事を書いていけたらと思います。