(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
建設業法7条第3項に下記のような規定があります。
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
法人の場合
・当該法人
・その役員等
・政令で定める使用人:支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者(支配人である者を除く。)。
※役員等とは
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等(執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等を除く。))又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。
「同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者としては、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人である者に限る。)が挙げられます。この他、役職のいかんを問わず、取締役と同等以上の支配力を有する者についても同様です。
(引用:東京都建設業許可手引き)
個人の場合
・個人その者
・政令で定める使用人:支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者(支配人である者を除く。)。
「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」
具体的には下記のような行為をさすようです。(参考:東京都建設業許可手引き)
・不正な行為:請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
・不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
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