建設業の許可には、前回書かせてもらった特定建設業・一般建設業とは別に知事許可と大臣許可というものがあります。
今回は、こちらについてみてみましょう。
知事許可とは
同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならず、これを”知事許可”といいます。
知事許可の申請先
知事許可なので、その都道府県の知事に対して申請をしますが、具体的な提出窓口としては土木事務所や行政庁主管課となります。
千葉県の場合、は下記となります。
また、東京都の場合は、下記となります。
大臣許可とは
2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となり、これを”大臣許可”といいます。
ここでいう”営業所”とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
大臣許可の申請先
関東地方整備局管内の建設業者においては、下記が申請窓口となります。
〒330-9739
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
国土交通省 関東地方整備局
建政部 建設産業第一課 建設業許可担当
*令和3ねん(2021年)3月まではすべての都道府県経由の事務でしたが、上記へ変更になりました。(参考資料)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は短めですが、知事許可・大臣許可について整理してみました。
特定・一般、知事許可・大臣許可などありますが、それぞれは簡単な作りになっていますが、ちょっとこんがらがってしまいますよね。一つ一つ丁寧におさえていけば全体像が見えてくるかと思います。