特定建設業と一般建設業について

特定と一般

建設業29種類の業種ごとに特定建設業と一般建設業に区分されます。

特定建設業とは

特定建設業: 発注者から直接請け負った1件の工事(元請け業者になる場合)につき、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要となります。

下記のように建設業法に規定されております。

建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の八 特定建設業者は発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

政令で定める金額は、政令で規定されております。

建設業法施行令(法第二十四条の八第一項の金額)
第七条の四 法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、六千万円とする。

一般建設業とは

上記、特定建設業の許可を必要としない工事のみを施行する場合には、一般建設業の許可となります。

下記のような場合は、一般建設業の許可となります。
・元請け業者にならない場合(下請代金額がいくらでも)
・元請け業者となるが、下請けに出さない場合(全て自社で施行する場合)
・元請け業者となるが、下請代金が4,000万円未満の場合

特定建設業と一般建設業の併用

建設業29業種ごとに区分されるので、各業種ごとに特定建設業を取得するのか一般建設業を取得するのか選択することができます。

ただし、同一業種で特定・一般の両方を取得することはできません。

下記のようなイメージです。
・電気工事で特定・一般を取得はできません。
・電気工事で特定建設業を取得、塗装工事では一般建設業を取得。
・管工事、防水工事で一般建設業を取得、塗装工事で特定建設業を取得。

まとめ

整理すると下記のフロー図のようになると思います。

ご確認ください。

*金額は税込み金額となりますので、税抜きで4,000万未満であっても税込みで4,000万以上となる場合には特定建設業の取得が必要となります。(建築工事業は6,000万以上)

*元請負業者が提供する資材の価格は上記金額に含みません。(税込み3,500万の下請け代金+元請け業者提供資材600万であっても3,500万で判断するという事になります。)

建設業許可・更新申請対応いたします。

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